建設業と呼ばれる業種の許可は、その許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業の許可と特定建設業の許可があります。
その違いを簡単に言うと、下請への発注金額を目安とする制約の有無です。
これだけでは分かりにくいですね。
もっと分かりやすく説明してみます。
まず、単純に請け負う工事の規模で考えると…
特定建設業 > 一般建設業
となります。
請け負う工事の規模が大きい建設業者は、下請への発注金額も大きくなり、その責任も大きくなることから、一般建設業の許可よりも厳しい基準が求められているのです。
この一般と特定という許可は、それぞれ許可を受けようとする28種の業種ごとにどちらかを選択することとなり、28種のうち同一業種で特定建設業と一般建設業の両方を取得することは出来ません。
条件1.自社が元請けとなること。
条件2.下請への発注金額の合計が4,000万円以上(『建築一式工事』の場合は6,000万円以上)であること。(注意1)
なお、上記のように下請け契約の金額が制限されるのは、発注元から直接請け負った工事に関してだけです。
たとえば、元請負人から下請として請け負った工事を、さらに下請に出すような場合は、何の制限もありません。
※注意1…平成28年6月以前は、下請への発注金額の合計が3,000万円以上(『建築一式工事』の場合は4,500万円以上)でした。
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