建設業を営もうとする者は、個人・法人、元請・下請に関係なく、建設業法第3条の規定により全て、許可が必要です。
ただし、以下のように少額の工事のみを請け負う者は、許可申請が必要ではありません。
基本的には許可が必要であるという認識に注意してください。
例1.《建築一式工事》の場合
1件あたりの工事請負金額が、1,500万円未満(税込)となる工事。
または、請負代金に関係なく、述べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
例2.《建築一式工事以外の建設工事》の場合
1件あたりの工事請負金額が、500万円未満(税込)となる工事。
上記の判断における注意
すべて、1件(=1現場)あたりの工事請負金額を基準とします。
仮に巨大な工事現場で、元請からの発注書に『○○工事・西部…400万円』『○○工事・東部…300万円』となっている場合、正式には同一の現場であり、合計700万円の工事ということになり、建設業許可が必要となります。
工事現場名を無理矢理変えたとしても、同一の工事現場であると判断され、建設業許可が必要となる工事であるとされた場合、無許可で請け負っていた者は処分の対象となってしまうことに注意してください。
なお、上記の点を注意した上で、税込500万円未満の工事しか行わない者は、年間売上が莫大であっても建設業許可申請は不要です。
建設業許可申請を行う際には、工事履歴書を提出することになります。
この工事履歴書には、過去1年分の工事日時、工事現場名、工事現場の住所、請負金額等を記載することになりますので、上記の注意点である『同一の工事現場でないか?』という問題に直面する場合もございます。
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