『建設業許可 無料相談・書類作成代行』をご覧頂き、誠にありがとうございます。
当サイトをご覧頂いている皆様は、建設業許可に関する様々な疑問をお持ちなのだと思います。
『建設業許可を新規で取得したいけど、やり方が全然分からない』
『建設業許可の更新申請をしたいけど、忙しくて時間がない』
『専任技術者を変更したけど、届出って必要なのかな?』
基本的には手続きが定められている建設業関連ですが、お客様の状況や時期などによって必要書類が変化することも珍しくありません。
当事務所は『結果への熱意・軽快なフットワーク・岐阜で一番気さくな事務所』をモットーに掲げ、1件1件のご相談に対して真剣に対応させて頂いております。
まず最初はお気軽に、ご自分で調べられる30分を岐阜市のアーラ行政書士事務所の無料相談にお使いください。
建設業界において、「許可に関する届出や申請の法的手続き」は、日々、複雑化しておりますし、「法律」もめまぐるしく改正されております。
建設業の実務に関しては、やはり皆様お詳しいですよね。
我々行政書士よりも、もちろんお詳しいです。
しかし、これが手続などの法律関係となると、普段業務でお忙しい皆様が常に最新の知識を熟知していくことは難しいと思います。
というか、許可の更新や事業年度終了届、業務内容の変更届など、年に多くとも数度しかない手続について勉強されるお時間は、もったいないものだと思います。
それでも法律関係については「知らなかった」では済まされず、罰金等の損害が発生してしまう場合も少なからずございます。
インターネットや書籍の情報は最新版でしょうか?
『念のため』というお考えでも、岐阜のアーラ行政書士事務所は真剣にご相談に応じさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話ください。
もちろん、無料で診断させて頂きます。
これは、初めて建設業許可申請をされる場合において、ほとんどの方が一番心配されることです。
今まで印象深かったお客様の言葉に、こういうものがありました。
『最初に相談するとき、すごく恥ずかしかったんだけど、相談して良かったよ!』
これは、個人事業主としてでまだ小規模事業だったお客様の許可申請が無事に完了し、許可が下りたときに言われた言葉です。
詳しく聞いてみると、当事務所に電話するまで自分の実績に自信がなく、行政書士に相談して笑われたり、恥をかくんじゃないか…という想いがあったそうなのです。
しかしこのお客様は結果として、無事に建設業許可の取得ができました。
そして、『話しやすい先生で良かったよ!』とまで言って頂けました。
(先生と呼ばれるのはこそばゆいのであまり好みません。笑)
このお客様に限らず、建設業許可について同じような不安・心配をお持ちの経営者の方は多いのではないでしょうか?
それは、とてももったいないことです。
岐阜市のアーラ行政書士事務所は、岐阜で一番気さくな事務所を目指しております。
初回相談は、必ず代表行政書士の舟本が『丁寧に、お高くとまらず』対応させて頂きますので、ご安心ください。
(代表行政書士はこんな人間です⇒ 代表ご挨拶はこちら )
建設業許可申請に関する書類は、どれも膨大な種類が必要となります。
建設業許可申請について、ご自分で調べる1時間を、アーラの無料相談でご活用ください。
もちろん診断のみでも無料。大歓迎しております。手続が面倒な方、手続きが分からない方、お忙しい方。岐阜で建設業許可申請、瑞穂市で建設業許可申請、各務原市で建設業許可申請、大垣市で建設業許可申請、関市で建設業許可申請、美濃市で建設業許可、本巣市で建設業許可申請、羽島市で建設業許可。
アーラ行政書士事務所 岐阜県岐阜市中鶉6丁目4番地
岐阜・愛知北部対応
《電話受付》10:00 ~ 18:00
058-337-0688
《WEB受付》24時間対応⇒お問い合わせページからどうぞ。
新規での許可申請の際に多いお悩みです。
A.はい、当事務所では個人事業主(1人親方)の方で建設業許可を取得された方も多くいらっしゃいます。
ただし、全く問題がないわけではなく、下記のような問題もございますので、注意が必要です。
<例>
許可申請の条件に、専任技術者の配置という条件がございます。
個人事業主(1人親方)の方は、事業主様本人が専任技術者となるのですが、専任技術者は建設業許可を取得する営業所に常駐することが原則となっております。
そうすると、専任技術者が現場に出られないのではないか?という疑問が出てくるのですが…
こういった問題もクリアできる場合はございます。
まずは当事務所にご相談ください。
A.はい、今までにアパートの1室で建設業許可を取得されたお客様も多くいらっしゃいます。
建設業許可の取得の際は、営業所を使用する権限(権利)があるかどうかの確認がございます。
この権限を書面で証明することが出来れば、この問題はクリアです。
このような問題を1つ1つクリアするお手伝いは、ぜひ岐阜のアーラ行政書士事務所にお任せください。
土日・祝祭日、夜間でも相談サービスを承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
A.いいえ、必ず現金・預金で500万円が必要というわけではございません。
例えば、金融機関に500万円以上の融資が可能であるという証明書を発行して頂いても大丈夫です。
その他にも当事務所ではこれまでの経験から様々なノウハウがございます。
そのノウハウの中には、岐阜の建設業許可の受付担当者から『こんな方法は初めて見た…』と言われた当事務所独自の手法で500万円という条件をクリアし許可に辿り着いたケースもございます。
もちろん、どうにもならない場合もございますが、ご自身で無理と判断せず、まずは当事務所の無料相談をご予約ください。
A.原則として、経営業務の管理責任者としての経験を証明する際は、個人事業主であれば確定申告書の控えが必要となります。
さらに、この確定申告書の控えには、税務署の受付印(スタンプ)が押してあることが確認できることが原則とされております。
控えを処分していたり失くしてしまっていると、どうしても難易度は上がってしまいますが、解決できるケースも多くございます。
まずは当事務所にご相談ください。
A.はい、建設業許可とは、元請・下請に関係なく、1件当たりの工事請負額が500万円を超える工事を受注する際に必要となるものです。
(建築一式工事などは多少異なります)
この『1件あたり』という概念は、同一の工事現場を何枚にも分割して契約書を作成したとしても、1件とみなされてしまいますので注意が必要です。
例:○○工場新設 東側工事 = ○○工場新設 西側工事
建設業許可を新規で取得する際は、申請書を全て作成し、正式に申請が受理されてから約50日(岐阜県発表の標準的な処理期間)という期間が必要となります。
大規模な請負契約を依頼される可能性が少しでもあるなら、お早めの許可取得をお勧め致します。
A.まず、500万円を超える大規模工事を受注できることです。
これは純粋に企業・事業の拡大であり、長期の収入源ともなりますので、経営の安定に繋がるということでしょう。
さらに、経営において非常に重要なメリットは、
『社会的・技術的な信用度が大幅に上がる』ことです。
それでは、なぜ、建設業許可を取得していると社会的・技術的に信用度が増すのでしょうか?
それは、建設業許可を取得するためには、様々な基準(要件)を満たしていないと取得できないからです。
(基準とは、建設業の実務経験、経営者としての実務経験、国家資格者の有無、財産要件などがあります)
要するに、
『建設業許可を取得している ⇒ その基準を満たしている ⇒ 建設業に関して実績がある!』
と判断できるのです。
このような図が成り立つことで、発注者(元請)も安心して契約しやすくなり、金融機関・銀行への融資申請なども有利となることで、発注者にとってより安全な取引と思ってもらえることに繋がるのです。
近年、下請け業者であっても建設業許可の取得を求められることが増加しているのは、まさにこの社会的・技術的な信用を求められているからです。
目に見えるメリットだけではないという事ですね。
建設業許可申請に関する書類は、どれも膨大な種類が必要となります。
建設業許可申請について、ご自分で調べる1時間を、アーラの無料相談でご活用ください。
もちろん診断のみでも無料。大歓迎しております。手続が面倒な方、手続きが分からない方、お忙しい方。岐阜で建設業許可申請、瑞穂市で建設業許可申請、各務原市で建設業許可申請、大垣市で建設業許可申請、関市で建設業許可申請、美濃市で建設業許可、本巣市で建設業許可申請、羽島市で建設業許可。
アーラ行政書士事務所 岐阜県岐阜市中鶉6丁目4番地
岐阜・愛知北部対応
《電話受付》10:00 ~ 18:00
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《WEB受付》24時間対応⇒お問い合わせページからどうぞ。
建設業許可は、取得後、継続して許可を維持するために様々な手続がございます。
・5年毎の更新申請(有効期限の1ヶ月前までに提出)。
・毎年、決算終了後4ヶ月以内に事業年度終了届の提出(未提出だと更新ができず、始末書の提出を求められる場合もございます)。
・経営業務の管理責任者、専任技術者の人材の変更・国家資格の変更、営業所に関する変更。
・業種の追加、県知事許可⇔国土交通大臣許可の変更。
・その他
5年間の有効期限が近付いても、毎年の事業年度終了届の提出期限が近付いても、何も通知は届きません。
建設業許可を維持するためには、全てご自身で率先して手続を行うことが必要です。
(知らなかったでは済まないのです…)
岐阜市のアーラ行政書士事務所では、お客様の失念を防止するための努力を惜しまず、許可の維持のためのアフターフォローを行っております。
建設業許可の新規取得は、お客様の利益のためには非常に重要な問題だと考えております。
もし、お客様が新規で許可を取得したいと考えたとき、始めて相談した行政書士(行政書士事務所のスタッフ)に『許可取得は無理です』と言われてしまったとしたら、いかがでしょうか?
そこで諦めず、他の行政書士事務所に相談される方もいらっしゃるとは思いますが、多くの方は『専門家が言うのだから無理なんだろう…』と諦めてしまうのではないでしょうか。
もちろん、不可能な場合はどれだけ頑張っても不可能なのですが、重要なのは、書類の作成の仕方によって許可に辿り着けるケースもあるということです。
このように、私ども専門家と呼ばれる人間の言葉は、たった一言でお客様の利益を大きく変えてしまう可能性があると自覚し、強く意識することを忘れてはいけないと考えております。
そのため、新規許可取得の可能性を判断するためのご相談には、数多くのノウハウ、経験、専門的知識を備えた当事務所代表者が直接お話を聞かせて頂いております。
お客様の許可取得を実現するため、当事務所は全力を尽くし、努力を惜しみません。
ぜひ、初回相談にて当事務所代表者が信頼できる人間であるか判断してください。
建設業許可申請に関する書類は、どれも膨大な種類が必要となります。
建設業許可申請について、ご自分で調べる1時間を、アーラの無料相談でご活用ください。
もちろん診断のみでも無料。大歓迎しております。手続が面倒な方、手続きが分からない方、お忙しい方。岐阜で建設業許可申請、瑞穂市で建設業許可申請、各務原市で建設業許可申請、大垣市で建設業許可申請、関市で建設業許可申請、美濃市で建設業許可、本巣市で建設業許可申請、羽島市で建設業許可。
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岐阜市・大垣市で建設業の許可申請、代理、代行、株式会社設立、営業許可、認可を専門とする行政書士事務所です。
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