建設業の許可を受けようとする者について、下記のいずれかに該当するとき、又は許可申請書とその添付書類について虚偽の記載があるときは、建設業許可を取得することはできません。
なお、この対象となる者は、
1.個人事業主
2.会社役員
3.令第3条に規定する使用人
であり、一般従業員を対象とするものではありません。
また、ここの記載は建設業法で定めるものをそのまま記載してありますので、かなり難解な表現となっております。
当ページの知識はアーラ行政書士事務所の無料相談にて、手短に確認することが可能ですので、ご覧頂かなくともお電話ください。
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
④前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑨営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
⑩法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
⑪個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
建設業許可申請について、ご自分で調べる1時間を、アーラの無料相談でご活用ください。
もちろん診断のみでも無料。大歓迎しております。手続が面倒な方、手続きが分からない方、お忙しい方。岐阜で建設業許可申請、瑞穂市で建設業許可申請、各務原市で建設業許可申請、大垣市で建設業許可申請、関市で建設業許可申請、美濃市で建設業許可、本巣市で建設業許可申請、羽島市で建設業許可。
アーラ行政書士事務所 岐阜県岐阜市中鶉6丁目4番地
岐阜・愛知北部対応
《電話受付》10:00 ~ 18:00
058-337-0688
《WEB受付》24時間対応⇒お問い合わせページからどうぞ。
岐阜県岐阜市中鶉6丁目4番地
TEL. 058-337-0688
FAX. 058-337-0733
MAIL. info@ala-g.com
営業時間. 10:00~18:00
(24時間WEB受付)
対応地域: 岐阜市・大垣市を中心に岐阜県全域OK!!(岐阜県岐阜市、瑞穂市、大垣市、本巣市、羽島市、各務原市、関市、美濃市、山県市、美濃加茂市、可児市その他)
愛知県対応OK!!(一宮市、名古屋市、北名古屋市、清州市、春日井市、稲沢市、岩倉市、犬山市、小牧市、江南市その他)
岐阜市・大垣市で建設業の許可申請、代理、代行、株式会社設立、営業許可、認可を専門とする行政書士事務所です。
岐阜県全域、岐阜市、瑞穂市、本巣市、大垣市、各務原市、羽島郡、岐南町、笠松町、坂祝町、揖斐川町、大野町、羽島市、関市、美濃市、山県市、多治見市、美濃加茂市、愛知県北部まで!
岐阜の活性化を目指し、岐阜市・大垣市の起業家の皆様を応援します。
安いだけではありません!岐阜市で評判の良い行政書士事務所をお探しなら!まずはお電話ください。