建設業許可には、5年間という有効期限があります。
これは県知事許可も国土交通大臣許可も同様です。
期限後も引き続き建設業を経営される場合に必要となる手続が、更新申請です。
ここで重要なのは、更新申請は建設業許可が満了する日の30日前までに行う必要があることです。
手続を怠れば期間満了とともに効力を失うこととなります。
その場合は再度、新規で建設業許可申請を行うことになってしまい、多大な時間と費用、労力がかかるだけでなく、信用の低下にも繋がる可能性があるということにも注意してください。
建設業許可の更新には、多くの書類を用意する必要がございます。
その中でも特に要注意なのが、『決算変更届(事業年度終了届』です。
この『決算変更届(事業年度終了届)』を、毎事業年度しっかりと提出していないと、更新申請を行うことができません。
更新申請の際に最大5年間分の書類をあわせて提出することで、一応は更新申請をすることは可能なのですが…
いざその段階で古い資料が見つからなかったりする場合もあり、準備に思わぬ時間がかかることもあるため、やはり許可更新には余裕を持ってのぞむことをお勧めします。
繰り返しになりますが、『更新に必要な全ての書類を準備して、提出する』ことを期間満了の30日前までに行わなければならないということをお忘れないよう、ご注意ください。
法定費用とは、誰がどの様に申請しても必ずかかる費用ですので、間違った情報にお気をつけください。
建設業許可申請について、ご自分で調べる1時間を、アーラの無料相談でご活用ください。
もちろん診断のみでも無料。大歓迎しております。手続が面倒な方、手続きが分からない方、お忙しい方。岐阜で建設業許可申請、瑞穂市で建設業許可申請、各務原市で建設業許可申請、大垣市で建設業許可申請、関市で建設業許可申請、美濃市で建設業許可、本巣市で建設業許可申請、羽島市で建設業許可。
アーラ行政書士事務所 岐阜県岐阜市中鶉6丁目4番地
岐阜・愛知北部対応
《電話受付》10:00 ~ 18:00
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建設業許可を取得した後、登録内容について変更があった際はその都度、定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。
岐阜市のアーラ行政書士事務所では、お忙しいお客様に代わり、必要書類の収集・作成・提出まで全て代行させて頂いております。
以下が内容に変更があった際に変更届の提出が必要な事案となります。
それぞれの提出期限・費用にご注意ください。
変更の内容 | 提出期限 | 法定費用 | 手数料 (10% 税込) |
合計費用 (10% 税込) |
---|---|---|---|---|
経営業務の管理責任者の変更 専任技術者の変更 上記の者の氏名の変更(婚姻等) 令第3条の使用人の変更 営業所の所在地の変更 |
発生から 2週間以内 |
¥0 | ¥33,000 | ¥33,000 |
商号・屋号の変更 営業所の名称,業種の変更 資本金額(法人)の変更 役員(法人)の氏名の変更 事業主・支配人の氏名の変更 |
発生から 30日以内 |
¥0 | ¥22,000 | ¥22,000 |
営業所の新設 | 発生から 30日以内 |
¥0 | ¥44,000 | ¥44,000 |
※証明書等の実費は別途必要となります。
※上記に無い事案についてはお問い合わせください。
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