『経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること』(建設業法第7条第1号)
建設業許可申請には、この条件が法律により定められています。
他の産業の経営とは異なることから、適正な建設業の経営がなされるよう、一定期間以上の経験を有した人材が必要とされるのです。
そして、経営業務の管理責任者は一般の従業員ではなく、以下の者である必要があります。
個人事業 … 事業主本人、または支配人のうち1人
法人 … 常勤の役員のうち1人
※ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
・株式会社または有限会社の取締役
・委員会設置会社の執行役
・持分会社の業務執行社員
・社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事
次のいずれかに該当する必要があります。
(1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
※2017年6月までは7年以上の経験が必要とされておりましたが、緩和されました。
(3)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有していること。
(A)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること。
(B)6年以上経営業務を補佐した経験を有すること。
※2017年6月までは7年以上の経験が必要とされておりましたが、緩和されました。
ご自身で無理だと思っていたのに許可が通ることも少なくありません。
これらの資格に該当するかどうかの判断は、ぜひ当事務所にお任せください。
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