建設業許可の新規申請と同時に株式会社や合同会社などの法人を設立(法人成り)される方も多くいらっしゃいます。
当事務所でも、個人事業主の方のご相談の際は会社設立の可能性も含めてご相談に応じておりますが、その理由は主に3つあります。
必ずメリットがあるとは限りませんので全ての個人事業主様にお勧めすることはございませんが、以下にその理由を挙げておきますので興味のある個人事業主様はぜひ目を通してみてください。
まず1つは、『個人事業から法人(株式会社等)への建設業許可の継承・引継ができないこと』です。
業種や経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更がなかったとしても、法人を設立される際は多大な費用、労力のかかる『新規申請』となってしまうのです。
(新規申請についてはコチラ)
要は2度手間となってしまうので、先に株式会社などの法人を設立された方が、多少お手軽ということです。
建設業許可の取得を希望される理由として『社会的信用を得るため』というケースは珍しくありません。
そして、法人化も『社会的信用を得るため』に行われることが多いのです。
似かよった両手段を同時に行うことで相乗効果を期待し、更なる事業拡大にも繋げようということです。
建設業界における信用の重要性は皆様がよくご存じの通りです。
現代に求められる企業への第一歩として、一度考えてみてはいかがでしょうか。
個人事業と法人では、どちらが節税できるか?という問題は簡単ではないですが、年間所得が400~600万円を超える場合は法人化すべきという情報などをよく耳にされると思います。
建設業許可を取得しようとされている方には建設業許可を取得して事業拡大を考えている=利益が出ているという状態の方も珍しくないのですが、もしそういった状態であれば、株式会社の設立をお勧めさせて頂きます。
しかし、先に書いたように社会的信用が重要とされる建設業界においては節税以外のメリットが重要となることも十分考えられます。
会社設立のメリット・デメリットも含めて、詳しくは当事務所の無料相談にて、お気軽にお尋ねください。
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