個人事業主(建設業に限る)、または建設会社の役員として5年以上の経験がある。または経験がある人材を雇用している。
資本金、前年度決算での純資産の額が500万円以上ある。または金融機関から500万円以上の融資証明書を発行して貰うことができる。給与などの支払前なら、500万円以上の預金・貯金・現金がある。
個人事業主、または会社の役員の中に、禁固刑や建設業法違反で罰せられてから5年を経過していない者がいない。
これらの条件をクリアしている方、または、クリアできているかご不明な方は、まず、岐阜市のアーラ行政書士事務所にお電話下さい。
建設業許可申請について、ご自分で調べる1時間を、アーラの無料相談でご活用ください。
もちろん診断のみでも無料。大歓迎しております。手続が面倒な方、手続きが分からない方、お忙しい方。岐阜で建設業許可申請、瑞穂市で建設業許可申請、各務原市で建設業許可申請、大垣市で建設業許可申請、関市で建設業許可申請、美濃市で建設業許可、本巣市で建設業許可申請、羽島市で建設業許可。
アーラ行政書士事務所 岐阜県岐阜市中鶉6丁目4番地
岐阜・愛知北部対応
《電話受付》10:00 ~ 18:00
058-337-0688
《WEB受付》24時間対応⇒お問い合わせページからどうぞ。
アパート(自宅)で開業しているんだけど…
いつでも500万円以上あるわけじゃないけど、大丈夫?
確定申告書などの証明書類を処分してしまった、捨ててしまった。
1人親方だけど、建設業許可は取得できる?
困難と思われる問題でも、解決できる場合はございます。お一人で悩まず、岐阜のアーラ行政書士事務所にご相談ください。
法定費用とは、誰がどの様に申請しても必ずかかる費用ですので、間違った情報にお気をつけください。
建設業許可には、『一般建設業許可』と『特定建設業許可』という種類、また、『知事許可』と『国土交通大臣許可』という区分けがございます。
これらの違いについてはページ下部でご説明をさせて頂きますが、このページは基本的に『一般建設業許可・知事許可』を前提としてご説明させて頂きます。
まず最初に建設業許可を取得する際は、ほとんどの場合が『一般建設業許可・知事許可』になります。
なお、家屋・建築物の解体業の届出、電気工事業者登録の届出については↓をご覧ください。
建設業許可を取得する本来の目的は、1件あたり500万円を超える工事を請け負うことができるようになることです(建築一式工事の場合は1,500万円)。
しかし、現代ではもっと別の視点から様々な利点(メリット)を得ることができるのです。
まず、500万円を超える大口の依頼を受けることができることの利点(メリット)は、純粋に企業・事業の拡大であり、長期の収入源ともなるため、経営の安定に繋がるということでしょう。
そして、もう一点。
経営に直結する非常に重要な利点は、
社会的・技術的な信用度が大幅に上がる!ことです。
ではなぜ、建設業許可を取得すると社会的・技術的な信用度が増すのでしょうか?
それは、建設業許可を取得するには、一定の基準(要件)を満たす必要があるからです。
(基準とは、上記のチェック1~3にあるような『人的要件』、『実務経験』、『財産要件』などで、その他にもございます。)
建設業許可を取得している ⇒ その基準を満たしている ⇒ 建設業に関して実績がある!!
このような図が成り立つことで取引先(元請け)も安心して業務を発注しやすくなり、金融機関への融資申請なども有利に働くことで、万が一という場合を考慮しても、より安全な取引と思ってもらえることにも繋がるのです。
なお、これは公共事業への参入(入札参加)にも関わってくることになります。
お客様の状況により多少の増減がございますが、目安として最小規模の個人事業主の場合で、30種類以上、枚数にして50枚程度の書類を揃える必要がございます。
(書類の一覧は県のホームページで閲覧できるため、ここでは省略させて頂きます。)
これを3部提出するため、許可申請を行う時点では150枚以上。
冗談ではなく、タウンページ並みの厚さとなることも珍しくありません。
さらに、県税事務所や市役所、法務局など。
平日の昼間しかやっていない行政機関に何度も足を運ぶことも、経営者の皆様にとって多大な負担となっている状況です。
岐阜市のアーラ行政書士事務所は、フットワークの軽さが自慢ですので、初回の無料相談を含め、基本的にお客様は一歩も外に出なくてもよい様、徹底したサービスでお手伝いをさせて頂いております。
許可に必要な基準や書類の詳細についても、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。
建設業許可申請について、ご自分で調べる1時間を、アーラの無料相談でご活用ください。
もちろん診断のみでも無料。大歓迎しております。手続が面倒な方、手続きが分からない方、お忙しい方。岐阜で建設業許可申請、瑞穂市で建設業許可申請、各務原市で建設業許可申請、大垣市で建設業許可申請、関市で建設業許可申請、美濃市で建設業許可、本巣市で建設業許可申請、羽島市で建設業許可。
アーラ行政書士事務所 岐阜県岐阜市中鶉6丁目4番地
岐阜・愛知北部対応
《電話受付》10:00 ~ 18:00
058-337-0688
《WEB受付》24時間対応⇒お問い合わせページからどうぞ。
新規での許可申請の際に多いお悩みの一例です。
A.はい、当事務所では個人事業主(1人親方)の方で建設業許可を取得された方も多くいらっしゃいます。
正確には全く問題がないわけではなく、下記のような問題もございますので注意が必要となります。
<例>
建設業許可の要件として、専任技術者の配置というものがございます。
個人事業主(1人親方)の方は、もちろん事業主様本人が専任技術者となるのですが、原則として専任技術者は建設業許可を取得する営業所に常駐することとなっております。
そうなると、専任技術者が現場に出られないのではないか?という疑問が出てくるのですが…
こういった問題もクリアできる場合はございます。
まずは当事務所にご相談ください。
A.はい、今までにアパートの1室で建設業許可を取得されたお客様も数多くいらっしゃいます。
建設業許可の取得の際は、営業所を使用する権限(権利)があるかどうかの確認がございます。
この権限を書面で証明することが出来れば、この問題はクリアです。
要件ごとに重要な点をしっかり押さえ、問題を1つ1つクリアするお手伝いはぜひ岐阜のアーラ行政書士事務所にお任せください。
土日、祝祭日、夜間でも無料相談サービスを承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
A.いいえ、必ずしも現金・預金で500万円が必要というわけではございません。
例えば、金融機関に500万円以上の融資が可能であるという証明書を発行して頂くという方法は有名でございます。
その他にも当事務所ではこれまでの経験から様々なノウハウがございます。
そのノウハウの中には、岐阜の建設業許可の受付担当者が『こんな方法は初めて見た…』と言われた当事務所独自の手法で500万円という条件をクリアし許可に辿り着いたケースもございます。
もちろん、どうにもならない場合もございますが、どうかご自身で無理と判断せず、まずは当事務所の無料相談をご予約ください。
A.原則として、経営業務の管理責任者としての経験を証明する書類は、個人事業主であれば確定申告書の控えとされております。
さらに、この確定申告書の控えは、税務署の受付印(日付の入ったもの)が押してあることが確認できることが原則とされております。
控えを処分していたり失くしてしまっている場合でも、難易度は上がってしまいますが、解決できたケースも数多くございます。
まずは当事務所にご相談ください。
A.はい、建設業許可とは、元請であるか下請であるかに関係なく、1件当たりの工事請負額が500万円を超える工事を受注する際に必要となる許可です。
(建築一式工事など、多少例外もあります)
この『1件あたり』という概念は、同一の工事現場で何枚にも契約書分割して受注したとしても、1件とみなされてしまい、その合計金額で判断されてしまうことに注意してください。
例:○○工場新設 東側工事 = ○○工場新設 西側工事
建設業許可を新規取得するには、申請書を全て作成し、正式に申請が受理されてから約30日~約50日(岐阜県発表の標準的な処理期間)という短くない時間が必要となります。
もし、大規模な請負契約を依頼される可能性が少しでもあるなら、その機会を逃すことのないよう、お早めの許可取得をお勧め致します。
A.まずは、500万円を超える大規模工事を受注できることです。
これは純粋に企業・事業の拡大であり、長期の収入源ともなりますので、経営の安定に繋がるということでしょう。
さらに、経営において非常に重要なメリットは、
『社会的・技術的な信用度が大幅に上がる』ことです。
それでは、なぜ、建設業許可を取得していると社会的・技術的に信用度が増すのでしょうか?
それは、建設業許可を取得するためには、様々な基準(要件)を満たしていないと取得できないからです。
(基準とは、建設業の実務経験、経営者としての実務経験、国家資格者の有無、財産要件などがあります)
要するに、
『建設業許可を取得している ⇒ その基準を満たしている ⇒ 建設業に関して実績がある!』
と判断できるのです。
このような図が成り立つことで、発注者(元請)も安心して契約しやすくなり、金融機関・銀行への融資申請なども有利となることで、発注者にとってより安全な取引と思ってもらえることに繋がるのです。
近年、下請け業者であっても建設業許可の取得を求められることが増加しているのは、まさにこの社会的・技術的な信用を求められているからです。
目に見えるメリットだけではないという事ですね。
建設業界において、「許可に関する届出や申請の法的手続き」は、日々、複雑化しておりますし、「法律」もめまぐるしく改正されております。
建設業の実務に関しては、やはり皆様お詳しいですよね。
我々行政書士よりも、もちろんお詳しいです。
しかし、これが手続などの法律関係となると、普段業務でお忙しい皆様が常に最新の知識を熟知していくことは難しいと思います。
というか、許可の更新や事業年度終了届、業務内容の変更届など、年に多くとも数度しかない手続について勉強されるお時間は、もったいないものだと思います。
それでも法律関係については「知らなかった」では済まされず、罰金等の損害が発生してしまう場合も少なからずございます。
インターネットや書籍の情報は最新版でしょうか?
『念のため』というお考えでも、岐阜市のアーラ行政書士事務所は真剣にご相談に応じさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話ください。
もちろん、無料で診断させて頂きます。
これは、初めて建設業許可申請をされる場合において、ほとんどの方が一番心配されることです。
今まで印象深かったお客様の言葉に、こういうものがありました。
『最初に相談するとき、すごく恥ずかしかったんだけど、相談して良かったよ!』
これは、個人事業主としてでまだ小規模事業だったお客様の許可申請が無事に完了し、許可が下りたときに言われた言葉です。
詳しく聞いてみると、当事務所に電話するまで自分の実績に自信がなく、行政書士に相談して笑われたり、恥をかくんじゃないか…という想いがあったそうなのです。
しかしこのお客様は結果として、無事に建設業許可の取得ができました。
そして、『話しやすい先生で良かったよ!』とまで言って頂けました。
(先生と呼ばれるのはこそばゆいのであまり好みません。笑)
このお客様に限らず、建設業許可について同じような不安・心配をお持ちの経営者の方は多いのではないでしょうか?
それは、とてももったいないことです。
岐阜市のアーラ行政書士事務所は、岐阜で一番気さくな事務所を目指しております。
初回相談は、必ず代表行政書士の舟本が『丁寧に、お高くとまらず』対応させて頂きますので、ご安心ください。
(代表行政書士はこんな人間です⇒ 代表ご挨拶はこちら )
建設業許可申請について、ご自分で調べる1時間を、アーラの無料相談でご活用ください。
もちろん診断のみでも無料。大歓迎しております。手続が面倒な方、手続きが分からない方、お忙しい方。岐阜で建設業許可申請、瑞穂市で建設業許可申請、各務原市で建設業許可申請、大垣市で建設業許可申請、関市で建設業許可申請、美濃市で建設業許可、本巣市で建設業許可申請、羽島市で建設業許可。
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岐阜市・大垣市で建設業の許可申請、代理、代行、株式会社設立、営業許可、認可を専門とする行政書士事務所です。
岐阜県全域、岐阜市、瑞穂市、本巣市、大垣市、各務原市、羽島郡、岐南町、笠松町、坂祝町、揖斐川町、大野町、羽島市、関市、美濃市、山県市、多治見市、美濃加茂市、愛知県北部まで!
岐阜の活性化を目指し、岐阜市・大垣市の起業家の皆様を応援します。
安いだけではありません!岐阜市で評判の良い行政書士事務所をお探しなら!まずはお電話ください。