建設業の中で、下記の表にある①一般用電気工作物のみ、または①+②事業用電気工作物の両方の電気工事業を新たに開業する場合には、都道府県知事または経済産業大臣への電気工事業者登録が必要となります。
登録をせずに営業した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される場合がございますので注意が必要です。
電気工事の種類 | 工事の内容 |
①一般用電気工作物 | 600V以下で受電する需要設備または小出力発電装備で、構外にわたる配電線路を有さない設備。 小出力発電設備以外の発電設備が無いなど、安全性の高い電気工作物。 (例) |
②事業用電気工作物 | 一般用電気工作物以外の電気工作物。 (例) |
③自家用電気工作物 | 事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のもの。 (例) |
ただし、建設業許可をお持ちの電気工事業者の方と、自家用電気工作物のみの電気工事を請け負う電気工事業者の方は、別途申請(通知電気工事者、みなし登録電気工事業者)となります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
※住民票等の証明書類実費が別途必要です。
建設業許可申請について、ご自分で調べる1時間を、アーラの無料相談でご活用ください。
もちろん診断のみでも無料。大歓迎しております。手続が面倒な方、手続きが分からない方、お忙しい方。岐阜で建設業許可申請、瑞穂市で建設業許可申請、各務原市で建設業許可申請、大垣市で建設業許可申請、関市で建設業許可申請、美濃市で建設業許可、本巣市で建設業許可申請、羽島市で建設業許可。
アーラ行政書士事務所 岐阜県岐阜市中鶉6丁目4番地
岐阜・愛知北部対応
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登録を行う営業所ごとに、以下の資格を有する主任電気工事士を置かなければなりません。
なお、この主任電気工事士は事業主本人、法人役員、または個人事業・法人を問わず正社員である必要があることに注意してください。
①第一種電気工事士
②第二種電気工事士を取得し、取得後に一般用電気工作物について3年以上の実務経験を有する者
(ただし、一般用電気工作物に限る)
1.電圧600ボルト以下で使用する差し込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器または電圧600ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事。
2.電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)または電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事。
3.電圧600ボルト以下で使用する電力量計もしくは電流制限器またはヒューズを取り付け、または取り外す工事。
4.電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36ボルト以下のものに限る)の二次側の配線工事。
5.電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事。
6.地中電線用の暗渠(あんきょ)または管を設置し、または変更する工事。
電気工事業者登録の有効期間は5年です。
5年ごとに登録を更新しなければ、登録は無効となりますのでご注意ください。
更新申請につきましても、岐阜市のアーラ行政書士事務所にすべてお任せください。
1.商号または名称(屋号)、氏名および住所
2.営業所の名称および所在地
3.新たに役員となる者がいる場合(法人)
4.営業所の増設・廃止
5.主任の電気工事士の変更
6.工事士免状の種類の変更
1.電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法、電気用品安全法の規定に違反して罰金以上の計に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
2.登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。
3.登録電気工事業者であって法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であって、その処分のあった日から2年を経過しない者。
4.事業の停止を命ぜられ、その停止期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過しない者。
5.営業所について、電気工事業の業務の適正化に関する法律第十九条に規定する要件を欠く者。
※申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録は受けられません。
①一般用電気工作物
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗および交流電圧測定用)
②自家用電気工作物
絶縁抵抗計、設置抵抗計、回路計(抵抗および交流電圧測定用)、低圧検電器、高圧検電器、継電気試験装置並びに絶縁耐力試験装置
※自家用電気工事の器具のうち、『継電気試験装置』『絶縁耐力試験装置』については、必要なときに使用できる措置が講じられていれば良いことになっております。
購入しなくとも、賃貸借契約を締結するなど、必要に応じて借りられる環境だけは整える必要がございます。
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