※住民票等の証明書類実費が別途必要です。
建設業の中で、家屋・建築物等の解体工事業を営む場合には、建設業法における建設業許可、または解体工事業登録の届出のどちらかが必要となります。
なお、建設業法における建設業許可とは、『土木工事業』『建築工事業』『とび・大工工事業』のいずれかとなります。
また、解体工事業を営む者(請け負う者)はもちろんですが、たとえ解体工事部分は直接自ら施工せずに、他の業者に請け負わせる場合であっても、その解体工事を含む建設工事の完成を請け負う営業をする者は『解体工事業を営む者』になりますので、解体工事業の許可または届出(解体工事業者登録)を受ける必要があることに注意してください。
解体工事業者登録は、解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事への届出が必要となります。
たとえば、岐阜県と愛知県で解体工事を施工する場合には、岐阜県知事と愛知県知事への工事業者登録が必要となるということです。
この要件は、たとえ愛知県に営業所を置いていない場合でも同様ですので、注意が必要です。
建設業許可申請について、ご自分で調べる1時間を、アーラの無料相談でご活用ください。
もちろん診断のみでも無料。大歓迎しております。手続が面倒な方、手続きが分からない方、お忙しい方。岐阜で建設業許可申請、瑞穂市で建設業許可申請、各務原市で建設業許可申請、大垣市で建設業許可申請、関市で建設業許可申請、美濃市で建設業許可、本巣市で建設業許可申請、羽島市で建設業許可。
アーラ行政書士事務所 岐阜県岐阜市中鶉6丁目4番地
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建設業許可と比べると比較的緩やかな基準である解体業届出(解体業登録)ですが、解体工事業の適正な運営を管理する者として『基準に適合する技術管理者』を設置する必要がございます。
なお、この管理技術者は事業主本人、法人役員、または個人事業・法人を問わず正社員である必要があることに注意してください。
以下に、管理技術者となることができる基準(一部)を挙げます。
①一級建築士
②二級建築士
③一級建設機械施工技士
④二級建設機械施工技士(種別が第一種または第二種であるもの)
⑤一級土木施工管理技士
⑥二級土木施工管理技士(種別が土木であるもの)
⑦一級建築施工管理技士
⑧二級建築施工管理技士(種別が建築または躯体であるもの)
⑨一級のとび・とび工の技能検定の合格者
⑩二級のとび、またはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
①解体工事に関し、8年以上の実務経験を有する者
②高等学校もしくは中等教育学校で土木工学等に関する学科を卒業した後、4年以上の実務経験を有する者
③大学もしくは高等専門学校で土木工学等に関する学科を卒業した後、2年以上の実務経験を有する者
※実務経験および卒業は証明する必要があります。
解体工事業の登録の有効期間は5年です。
5年ごとに登録を更新しなければ、登録は無効となりますのでご注意ください。
なお、登録の更新申請は有効期間の満了する日の30日前までに行う必要がございます。
更新申請につきましても、岐阜市のアーラ行政書士事務所にすべてお任せください。
1.商号または名称(屋号)、氏名および住所
2.営業所の名称および所在地
3.新たに役員となる者がいる場合(法人)
4.解体工事業者が未成年の場合の法定代理人
5.技術管理者の変更
1.法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主、法定代理人(解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Dの欠格要件に該当するときは、登録は受けられません。
A…解体工事業者の登録を取り消された日から2年を経過しない方
B…解体工事業者の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であって、その処分のあった日から2年を経過しない方
C…解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない方
D…建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律またはこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
2.技術管理者を選任していない方
申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録は受けられません。
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