『財産的基礎等』(建設業法第7条第4号、同法第15条第3号)
建設業許可申請には、この条件が法律により定められています。
建設工事を着手するための資材の購入や労働者の賃金、機械器具等の購入など、一定の準備資金を確保することが可能であるかどうかという要件を、財産的基礎といいます。
許可を受けようとする種類(一般建設業、特定建設業)により、その要件は変わります。
次の『いずれか』に該当する必要があります。
(1)自己資金が500万円以上であること。
例:銀行口座に500万円以上の預金がある。
株式会社で、資本金が500万円以上ある。
(2)500万円以上の資金調達能力を有すること。
例:500万円以上借りることができる。
(3)許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
次の『すべて』に該当する必要があります。
(1)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
(2)流動比率が75%以上であること。
(3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
ご自身で無理だと思っていたのに許可が通ることも少なくありません。
これらの資格に該当するかどうかの判断は、ぜひ当事務所にお任せください。
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